| 第1章 総 則 (名称) 第1条 この法人は、財団法人山口経済研究所という。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を山口県下関市観音崎町10 番6号におく。 2 この法人は、理事会の議決を得、かつ、山口県知事の承認を得て、必 要な地に従たる事務所をおくことができる。 (目的) 第3条 この法人は、山口県内における経済・産業・企業経営・生活環境の実 態並びに動向に関する調査研究を行ない、地域経済の発展と住民福 祉・社会文化の向上に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。 (1)地域経済・産業・企業経営・生活環境に関する調査研究及び資料情報 の提供 (2)各種講演会・研究会の開催、経営相談、経営資料・情報の提供 (3)調査研究等による刊行物の発行 (4)中小企業振興を目的とする事業への協賛と助成 (5)その他研究所の目的達成に必要な事業 |
| 第2章 資産、事業計画等 (資産の構成) 第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された財産 (2)寄付金品 (3)資産から生ずる収入 (4)事業に伴う収入 (5)その他の収入 (資産の種別) 第6条 資産は、基本財産及び運用財産に区分する。 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 (2)基本財産とすることを指定して寄付された財産 (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 (4)基本財産以外の財産は、運用財産とする。 (基本財産の処分の制限) 第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の目的達成上特に必要があると認められる場合において、評議員会の審議を経たうえ、理事会において総理事の4分の3以上の同意を得、かつ、山口県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。 (資産の管理) 第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。ただし、その使途又は管理の方法を指して寄付された財産については、その指定に従わなければならない。 2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債・公債そ他確実な有価証券にかえて保管しなければならない。 (経費) 第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。 (事業計画及び予算) 第10 条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に評議員会の審議及び理事会の承認を得て、山口県知事に届出なければならない。 (事業報告、決算及び財産目録) 第11 条 この法人の事業報告、決算及び財産目録は、理事長が遅延なく作成し、監事の監査を経て、理事会の承認を、評議員会に報告しなければならない。 2 前項の手続きを経た事業報告、決算及び財産目録は、資産の総額に変更が生じた場合には、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、その事業年度終了後3箇月以内に山口県知事に報告しなければならない。 (会計年度) 第12 条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31 日に終る。 (長期借入金) 第13 条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、議員会の審議を経たうえ、理事会において総理事の3分の2以上の同意を得、かつ、山口県知事の 承認を得なければならない。 |
| 第3章 役員・顧問及び職員 (役員の種別及び選任) 第14 条 この法人に、次の役員をおく。 (1)理事 6人以上9人以内 (2)監事 1人以上2人以内 2 理事及び監事は、評議員会において選任する。 3 理事は互選により理事長を定める。 4 理事会において必要と認めるときは、理事の互選により副理事長1人、専務理事1人、常務理事若干名をおくことができる。 5 理事及び監事は、これを兼ねることができない。 6 役員及び評議員は、これを兼ねることができない。 7 同一業界の関係者の占める割合は、総理事の2分の1以下とする。 8 理事のいずれか1人とその親族、その他特別の関係にある者の合計数は、総理事の3分の1 を超えてはならない。 9 監事は、理事又は他の監事と特別の関係にある者であってはならない。 10 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を山口県知事に届出なければならない。 (役員の職務) 第15 条 理事は、理事会を構成し、この法人の業務の執行を決定する。 2 理事長は、この法人を代表し、会務を統轄する。 3 副理事長は、理事長を補佐して、この法人の業務の執行に当り、理事 長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。 4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、この法人の日常業務の 執行に当り、理事長及び副理事長ともに事故があるとき又は欠けたと きは、その職務を代理する。 5 常務理事は、理事長及び副理事長、専務理事を補佐して、この法人の日常業務の執行を分掌し、理事長及び副理事長、専務理事ともに事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 6 監事は、民法第59 条の職務を行う。 (役員の任期) 第16 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 役員は、辞任した場合又はその任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行なうものとする。 (役員の解任) 第17 条 役員が次の各号に該当するときは、理事会において総理事の4分の3以上の同意により、当該役員を解任することができる。 (1)心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 2 前項2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う理事会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 (顧 問) 第18 条 この法人に、顧問若干名をおくことができる。 2 顧問は、学識経験豊かな人のうちから、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。 3 顧問は、この法人の運営の基本方針に関し、理事長の諮問に応じ、又は理事長に対して意見を具申する。4 顧問は、理事会に出席して意見をのべることができる。ただし、議決に加わることはできない。 (職 員) 第19 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け、所要の職員をおく。2 事務局及び職員に関する事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
第4章 理事会 |
| 第5章 評議員及び評議員会 (評議員) 第30 条 この法人に、評議員10 人以上15 人以内をおく。 2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。 3 評議員には、第14 条第6項及び7項、第16 条及び第17 条の規程を準用する。この場合において、これらの規定中「理事」及び「役員」とあるのは「評議員」と、「理事会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。 (評議員会) 第31 条 評議員会は、評議員をもって構成する。 2 評議員会は、この寄付行為に規定するもののほか、理事長が招集する。 3 評議員会の議長は、評議員会で互選する。 4 評議員会は、この寄付行為に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、又は意見を具申する。 5 評議員会には、第25 条から第29 条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。 6 前各項に規定するもののほか、評議員会の運営に関する事項は、理事会で定める。 |
| 第6章 寄付行為の変更及び解散 (寄付行為の変更) 第32 条 この寄付行為は、評議員会の審議を経たうえ、理事会において総理事の4分の3以上の同意を得、かつ、山口県知事の認可を得なければ変更することができない。 (解散及び残余財産の処分) 第33 条 この法人は、民法第68 条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、評議員会の審議を経たうえ、理事会において総理事の4分の3以上の同意を得、かつ、山口県知事の承認があったときに解散する。 2 解散のときに存する残余財産は、評議員会の審議を経たうえ、理事会において総理事の4分の3以上の同意を得、かつ、山口県知事の承認を得て、この法人と類似の目的を持つ他の公益法人に寄付するものとする。 |
| 第7章 雑 則 (賛助会員) 第34 条 この法人の賛助会員は、この法人に寄付を行なった者又は賛助会費を納入した者とする。 2 賛助会員について必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。 (細則) 第35 条 この寄付行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 附 則 1 この寄付行為は山口県知事の認可のあった日から施行する。 2 この寄付行為による改正後最初の役員及び評議員は、この寄付行為による改正後の規定にかかわらず、その任期は平成14 年7月31 日までとする。 3 (寄付行為改正) 平成18年4月27日 一部改正 |
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